土地建物やマンション、店舗、等の不動産名義は、全国の法務局で取得できる登記事項証明書に記載されています。相続が発生した場合、亡くなられた方から、相続人様の名義に不動産の名義を変更する場合は不動産の所在地を管轄する法務局に相続により名義が変わったことを報告しなければなりません。この報告手続きは相続登記とも呼ばれています。
相続人が複数いらっしゃる場合、相続財産の分配に伴い、不動産の登記が発生します。 また、ご兄弟など共有で持たれる場合は、遺産分割協議の作成など、お手続きも煩雑になってまいります。
当社では不動産の名義変更手続き代行スペシャリストである司法書士をご紹介いたします。
ぜひ一度、ご相談ください。