所有者(=委託者)が元気なうちに、所有する財産の「名義」だけを受託者に移転し、その権利(賃料等)については、従来通り、所有者が利益を受け取る(=受益者)制度です。 この制度を活用すると、委託者が認知症になった後も、受託者により財産管理を継続することができる魅力的な制度です。 近年、認知症対策として注目を浴びています。
相続税が発生するから、何か対策をしたいんです!
でも・・お父さんの体調が心配。。。
最近物忘れが多くなってきているようだし、、、
ポイント:信託した財産の所有権は「受益権」という債権に形を変えます
家族信託は下記の項目に該当する方にご検討いただく価値があると考えられます。